大山です。仕事柄、社会保険労務士試験の勉強をされる方とお会いする機会があり、合格するための学習方法や法律の内容について問われることがあります。
そこで、このブログでは、閲覧される皆さまの疑問解消や小生が問合わせを受けた内容について掲載していきます。ただし、掲載するのは法律のピンポイント解説ではなく、理解を深めるための「おまけの知識」の補充をメインにしたいと考えています。
初回は、解雇予告の除外認定です。
労働基準法20条各号では、天災事変等により解雇予告をしないで労働者を解雇するときは、「行政官庁の認定を受けなければならない」と定めています。では、行政官庁の認定は受けたが、その認定を受ける前にすでに解雇をしていたら、労働基準法違反となるのでしょうか。
結論は、「認定を受ける前の期間は労働基準法違反となる」なのです。
小生の認識だと、認定は、事実の確認だから、認定されれば、その認定事由が生じたときにさかのぼって解雇制限が解除されると思っていたのですが、そのようには取り扱われないのです。
実際の行政官庁の認定は、早くても申請してから1週間後位にならないと受けられないため、合法的な即日解雇はありえない。ということなのですね。
2008年2月20日
解雇予告の除外認定
この記事へのコメント
参考になります。
このような内容の情報を発信していただけて大変参考になり、感謝の気持ちでいっぱいです。私自身も法律の勉強をしているので定期的に拝見させていただけたらと思います。次回も楽しみにしております。
あべ 2008-02-20 13:47:01