就業規則の作成・変更・届出や簡易サンプルをご希望の方は大山社会保険労務士事務所におまかせください。労使トラブル等のご相談も承っております。【東京都新宿区】

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新宿オフィス・サポートご相談・お問い合わせ大山社会保険労務士事務所〒169-0073東京都新宿区百人町1-4-15竹見ビル304号新宿オフィス・サポート内TEL:03-5292-0980 FAX:03-5292-0981 E-mail:info@sr-yama.com
よくあるご質問
会社経営者・人事担当者の方からのご質問
Q1:パート従業員が労働保険や社会保険への加入を希望しない場合は、加入させなくてもよいのですか?
Q2:就業規則は何のために作るのですか?
Q3:無断欠勤をした社員を懲戒解雇することはできますか?
Q4:従業員からあっせんの申請をされたときはどうすればよいのですか?
Q5:助成金は、どんなときに支給されるのですか?
Q6:今、どんな助成金がおすすめですか?
Q7:従業員の給与からの天引きは、自由にできるのですか?
Q8:料金表に書いてある「顧問契約」って何ですか?
個人の方からのご質問
Q9:年金の保険料が支払えない場合はどうすればよいのですか?
Q10:60歳から老齢厚生年金をもらうと損をするというのは本当ですか?
Q11:年金の加入履歴は、どこで調べることができるのですか?
Q12:残業代が支払われないときはどこに相談に行けばよいのですか?
質問 パート従業員が労働保険や社会保険への加入を希望しない場合は、加入させなくてもよいのですか?
答え 労働保険や社会保険は、従業員が加入を希望しない場合であっても加入させなければなりません。労働保険や社会保険は、会社や国民一人ひとりが保険料を出し合い、万が一のトラブルに備える制度であるため、加入することについて個人が選択することを認めず、強制的に加入する制度となっているのです。

会社にとっては、従業員のいうとおり労働保険や社会保険に加入しない方が、保険料を支払わないですむからお得な感じがしますが、「加入していない」という事実が発覚したときは、最大で2年分の保険料を支払わされることになります。
また、保険料を滞納していると、老後の年金や死亡したときの年金が支払われなかったり、減額されることがあるため、従業員との間のトラブルの原因にもなってしまいます。会社役員などについても、所定のルールに基づいた加入の手続きが必要となります。

大山社会保険労務士事務所では、事務手続きを行うだけでなく、どのような従業員を労働保険や社会保険に加入させるべきなのか、保険料の負担を少なくするには、従業員をどのように働かせればよいのかについても、会社の状況にあわせて提案しています。
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質問 就業規則は何のために作るのですか?
答え 就業規則は、社内の規律を維持するために作ります。学校の秩序を維持するために校則があるように、会社にも社内の秩序を維持するための就業規則が必要となるのです。

たとえば、出勤時刻や退勤時刻を「従業員にお任せ」している会社はほとんどないでしょうし、従業員が欠勤や遅刻、早退を繰り返した場合には、何らかの懲戒処分を行う(罰を与える)会社がほとんどだと思います。
これは、社内の規律を維持するために、誰に言われるともなく自然に行っていることです。しかし、このような社内ルールの決定や懲戒処分は、何の根拠もなく社長さんの気分次第で行うことはできません。
会社は、従業員に社内ルールを守らせたり懲戒処分を行うときは、従業員が「どんなときに、どんなことを守らなければならないのか」、「懲戒処分はどんなときに受けるのか」について、あらかじめルールブック(就業規則)を作成する必要があります。

大山社会保険労務士事務所では、会社の業種や規模、働き方に沿った就業規則を提案し、会社が本業に専念し発展することを支援しています。
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質問 無断欠勤をした従業員を解雇することはできますか?
答え 解雇は、会社に認められた権利ですので、基本的には自由に従業員を解雇することができます。ただし、合理的な理由がない解雇は無効となります。たとえば、無断欠勤を理由とする懲戒解雇は、概ね2週間程度連続した欠勤なら合理的な理由と認められていますが、2日程度の場合は、合理的な理由とは認めらません。

この場合には懲戒解雇よりも程度の軽い懲戒(減給等)を行い、改善が見られない場合は懲戒の程度をだんだん重くし、最終的に懲戒解雇とするのが一般的な取り扱いです。

なお、従業員が労働基準法に規定する産前6週間の休業、産後8週間の休業を取得している期間に解雇することや、育児休業・介護休業法に基づく育児休業を取得することを申し出たことを理由として解雇することは禁止されています。解雇は、労使トラブルの最も多い原因ですので、解雇事由や手続きについては、ルールに沿って行うようにしましょう。

大山社会保険労務士事務所では、解雇を原因とするトラブルを少しでも少なくするために、事実関係の把握から解雇の手続き、労使トラブル発生後の解決までを支援しています。是非、労使トラブルが発生する前にご相談ください。
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質問 従業員からあっせんの申請をされたときはどうすればよいのですか?
答え ご相談の「あっせん」は、個別労働関係紛争解決促進法に規定する「あっせん」のことと思います。これは、会社と従業員が、労使トラブルについて話し合いで解決するしくみのことです。あっせんは、裁判と比べると、費用が少なくてすみ短期間で解決することができるので、これに応じることをおすすめします。

なお、あっせんは申請されても受ける義務はなく、受けなかったとしても、そのことを理由として行政から指導を受けたり罰金を科されることはありません。
ただし、あっせんの申請を受けない場合は、通常は裁判で解決を図ることとなるため、時間的にも費用的にも多大な負担を招くことになります。また、あっせんの申請を無視したこと(早期解決の努力をしなかったこと)で裁判官の心証が悪くなり、期待する判決を得られなくなくこともあるかもしれません。

大山社会保険労務士事務所では、あっせんの申請について、相手方との交渉や解決に向けたアドバイスなどを行っています。
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質問 助成金は、どんなときに支給されるのですか?
答え 助成金は、従業員の新規採用、高齢者の継続雇用、教育訓練の実施、育児休業などの付与といったように、雇用の増加や維持に関する国の施策に合致した行動をしたときに支給されます。

ただし助成金の大部分は、事前に計画書等を提出しなければ支給されず、支給される場合にも、1年程度の期間について、継続して帳簿などの管理、提出をしなければなりません。
助成金の支給申請は、会社が自ら行うこともできますがこの計画書の作成や帳簿の管理、提出が負担となり途中でとん座することが多いようです。

大山社会保険労務士事務所では、会社の雇用管理方針に基づいた計画書を作成するとともに、適切な帳簿管理及び届出を行うことにより、助成金制度の活用を支援しています。
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質問 今、どんな助成金がおすすめですか?
答え 現在は、試行雇用に関する助成金がおすすめです。
試行雇用とは、従業員を最初から常用雇用者として採用するのではなく、試用期間(上限は3ヵ月)を設けて、従業員としての適正があるときは改めて常用雇用者として雇用契約を締結し、従業員としての適正がないときは雇用契約の更新を打ち切るというものです。

試行雇用に関する助成金は提出する書類の内容や要件からいうと、他の助成金よりも、比較的受給しやすい制度となっています。

大山社会保険労務士事務所では、試行雇用に関する助成金の書類作成・提出だけではなく、試行雇用から常用雇用への切替え、試行雇用の打切りに関するトラブルを回避するための、雇用契約の締結に関する支援も行っています。
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質問 従業員の給与からの天引きは、自由にできるのですか?
答え 給与天引きは、会社が自由にできるものと、従業員との間で取り決めを交わさなければできないものがあります。
給与天引きが自由にできるものには、1.所得税、2.地方税、3.健康保険料、4.介護保険料、5.厚生年金保険料、6.雇用保険料があります。これらは、本来は従業員が負担すべきものを会社が一時的に預かりまとめて納付するため、自由に天引きすることができます(天引きしないで、直接従業員から受け取ることもできます)。

これに対し、前記以外のもの(社宅費や親睦会費といった会社ごとに天引きする金銭)は、給与天引きすることについて、従業員の過半数を代表する者と書面による協定を締結しなければすることができません。このような天引きは一般的に広く行われていますが、法律に準じて協定を締結している会社は、以外と少ないのではないでしょうか。

大山社会保険労務士事務所では、給与天引きのように、知らずのうちに法律を守っていなかったということがないように、会社の労務管理を支援しています。
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質問 料金表に書いてある「顧問契約」って何ですか?
料金表はこちらをご覧ください。
答え 顧問契約とは、ご契約させていただいた業務の量が多いときも少ないときも、毎月定額の金銭を大山社会保険労務士事務所にお支払いいただく契約をいいます。

どの業務を顧問契約に含むのか、含まないかは会社さまと協議の上決定させていただいておりますが、労働保険・社会保険に関する諸手続き及びこれらに付随するご相談を基本として契約させていただいております。
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質問 年金の保険料が支払えない場合はどうすればよいのですか?
答え 所得が少ないなどの理由により年金保険料が支払えないときは、市区町村役場で保険料の免除の申請をすることができます(第1号被保険者に限る)。

保険料の免除には、所得の額に応じていくつかのパターンがありますので、ご自身の状況に合うものを選択してください。
年金は、所得が少ないなどのやむを得ない理由があったとしても、保険料を支払わずそのまま放置した場合は、「滞納」として処理されてしまいます。滞納となった期間については、年金は1円も支給されませんのでご注意ください。
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質問 60歳から老齢厚生年金をもらうと損をするというのは本当ですか?
答え うそです。60歳から支給される「老齢厚生年金」は、もらったらその分だけ得をします。もらわない人はその分だけ損をします。必ず手続きをしましょう。

ただし、「老齢基礎年金」だけしかもらえない方(老齢厚生年金がもらえない方)は、65歳前に老齢基礎年金をもらい始めてしまうと、生涯、一定割合で減額した老齢基礎年金しかもらうことができません。老後の年金をどのようにもらうかについては、まず、自分がどのような年金を受け取れるかを把握することからはじめましょう。

大山社会保険労務士事務所では、依頼者の方の年金履歴の確認はもとより、ライフワークに合わせた年金の受け方の提案などをしています。
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質問 年金の加入履歴は、どこで調べることができるのですか?
答え 年金の加入履歴は、日本年金機構で管理しているため、その出先機関である年金事務所で調べます。
年金事務所では、日本年金機構が把握している年金の加入履歴と、皆さんの年金加入の記憶の照合を行いますので、あらかじめ年金の加入履歴を整理しておくと便利です。なお、年金事務所に出向くときは、年金保険料の領収証と、ご自身の年金手帳、配偶者の年金手帳は忘れずにお持ちください。

年金の加入履歴を確認した結果、皆さんの記憶にはあるが日本年金機構の記録に掲載されていない期間があるときは、年金記録確認地方第三者委員会に調査を依頼します(受付けは年金事務所が行います)。

大山社会保険労務士事務所では、依頼者の方の年金記録が適正に反映するように、様々な資料から年金加入履歴の補足をするための支援をしています。どのようにすれば年金の加入履歴を確認できるのかが分からないという方は、遠慮なくお問い合わせください。
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質問 残業代が支払われないときはどこに相談に行けばよいのですか?
答え 残業代が支払われないときは、労働基準監督署に相談するとよいでしょう。年次有給休暇を取得させてくれないといった法律違反事由についても、労働基準監督署が相談窓口になっています。
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